介護職種について
外国人技能実習制度「介護職種」での受け入れについて
外国人技能実習制度「介護職種」
での受け入れについて
介護や日本語の高い知識の他、受け入れ事業所についても、特有の要件があります。
2017年に外国人技能実習制度が改正され、対象職種に「介護職種」が追加されました。
「介護職種」で外国人技能実習制度を利用するには、日本語のコミュニケーション能力や介護に関する知識など、
従来の技能実習対象職種では求められなかった高い能力を備えている必要があります。
「介護職種」受け入れ人数枠
「介護職種」受け入れ人数枠
「介護職種」の実習生受け入れ人数は、事業所単位の常勤職員数によります。
事業所の 常勤介護 職員 の総数 |
1 | 2 | 3~10 | 11~20 | 21~30 | 31~40 | 41~50 | 51~100 | 101~ 200 |
201~ 300 |
301~ |
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1号 |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 常勤 |
全体 |
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 45 | 常勤 |
「介護職種」受け入れの流れ
「介護職種」受け入れの流れ
申し込みから入国までは順調に進んで1年程度かかります。技能実習の修了まで当組合が支援します。
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スタート
申し込み・実習生募集
制度について詳しく説明後、希望の国、職種、人数、雇用条件等を伺います。当組合加入と、契約書の取り交わしにて申し込みとなり、提携先の現地送り出し機関にて技能実習希望者を募ります。
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募集から約1か月
面接(オンライン面接または現地面接)
応募者の中から書類選考し、事前に履歴書を渡します。学科・実技・適性検査を行い、面接にて選抜します。国内にいながら行えるオンライン面接を実施しています。また、現地面接の際は現地スタッフがアテンドします。
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募集から8か月程度
入国前講習と申請書類の提出
日本語学習、日本の文化・習慣・礼儀・日本の生活で必要な基礎的知識及び介護教育を母国で学びます。日本語能力試験N4の合格はもちろん、入国までにN3合格またはN3レベルを目指して日本語の能力を高めます。また、受け入れに必要な書類を作成し、法務省・出入国在留管理庁に申請し、実習生の在留資格を取得します。
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入国から1か月
入国後講習
実習生の査証(ビザ)が交付されると、日本へ入国となります。入国後は研修センターで、日本語の教育や介護導入講習、生活する際の注意事項や交通安全、防災指導や労務などの必要知識を約1か月間で覚えます。
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入国から2か月目
受け入れ企業にて技能実習スタート(技能実習1号)
いよいよ企業に配属です。配属当日は、居住地の住民票を取得し、宿舎へ案内します。宿舎内の家電の扱い方やゴミの出し方、近所で食料品の買い出しに同行し、円滑に生活が始められるようサポートします。
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入国9か月目
初級介護技能実習評価試験の受験
2年目(技能実習2号)に進むためには「介護技能実習評価試験」に合格しなければなりません。十分な日本語レベルに達しているかどうかが問われる学科試験と実技試験を受験します。
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入国1年目~
2年目、3年目の実習
(技能実習2号)介護技能実習評価試験に合格し、2号実習計画が認定されると、在留資格の変更許可申請ができます。引き続き2年目の技能実習を開始し、3年目には在留期間の更新を行い、3年間の技能実習を修了します。帰国前に専門級実技試験を受験します。
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入国4年目・5年目
優良基準合格(技能実習3号)
優良な実習実施者(企業)と専門級実技試験合格者には、拡充措置として技能実習3号が与えられます。なお、技能実習3号を行う実習生は、2号を修了した後または技能実習3号開始から1年以内に1か月以上帰国しなければなりません。技能実習3号の在留期間は、最長2年間(3号実習開始から1年以内に一時帰国する場合は一時帰国期間を除く)です。
介護の優良企業認定とは
「優良な実習実施者」として外国人技能実習機構(OTIT)から認められると
・技能実習生の受け入れ人数を2倍に増やせる
・実習期間を3年間から5年間に延長できる、というメリットがあります。
優良な実習実施者として認められるためには、下記のような設定基準に適合することが条件です。
・実習生の専門級技能検定の合格
・技能検定の合格率や合格実績
・昇給や賃金の待遇面
・技能や日本語の学習支援
・地域社会との交流機会のアレンジ
・技能実習指導員及び生活指導員の養成講習の受講 など
日本語能力について
第1号技能実習(1年目)は、日本語能力試験のN4に合格している者、または同等以上の能力を有する者。
第2号技能実習(2年目)以降は、日本語能力試験のN3に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者。
職歴について
現地で看護過程を修了した者、または看護師資格を有する者か、
現地で高齢者や障害者の介護施設などで日常生活の世話・機能訓練や療養の世話などに従事した経験を有する者。
介護事業所が実習生を受け入れるための要件(概要)
・日本人指導員の内1名以上が、介護福祉士の資格を有すること
・技能実習生5名に対し1名以上の技能実習指導員を選任する
・設立3年以上の事業所を対象とする
・夜勤業務は2年目以降に限定する努力義務がある
・訪問系サービスは対象外とする