外国人技能実習制度について
日本の技能・技術や知識を開発途上国などへ移転し、現地の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした、
日本政府公認の制度です。
ミャンマーやベトナム、中国をはじめとした諸外国の労働者を日本の企業で受け入れ、日本の技術や知識を最長5年間にわたり、日本人と同様に働きながら学んでもらいます。外国人技能実習制度は、国際貢献という重要な役割を担うものです。この制度で日本に滞在する場合は、対象の職種に限り(※1)「技能実習」という在留資格が適用され、初年度からフルタイム勤務が可能となり、日本人と同等の労働環境での就労が認められています。この制度は、法務省・厚生労働省により設立された認可法人 外国人技能実習機構 (OTIT)により、制度の管理・監督が行われています。(※1) すべての職種が対象ではありません。最新の対象職種については下記「受け入れ可能職種」を参照ください。
(※1) すべての職種が対象ではありません。最新の対象職種については下記「受け入れ可能職種」を参照ください。


受け入れの仕組み
外国人技能実習制度は、「監理団体」や現地の「送り出し機関」が日本の企業と技能実習生を適切につなぎ、
国の各種機関とも連携することによって進行します。

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監理団体
監理団体は、実習実施企業で技能実習生を受け入れ、技能実習を実施する、事業協同組合や商工会などの営利を目的としない団体です。国の許可を得て、技能実習が適正に実施されているかの確認を行い、実習実施企業に対して指導する役割を担っています。また現地送り出し機関の選定、実習生の人選や技能実習計画作成指導、煩雑な申請業務に加え、実習生入国後の日本語やマナーに関する講習なども行っています。
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送り出し機関
送り出し機関は、現地政府の許可を得て、実習生の募集と日本への送り出しをはじめ、日本語やマナー、また外国人技能実習制度の目的についての事前指導などを行っています。監理団体はこの送り出し機関との連携により、実習実施企業に合った実習生の選定をサポートします。
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送り出し国
ミャンマー、ベトナム、中国、ウズベキスタン、ネパール
この制度に関係する国の機関
【外国人技能実習機構(OTIT)】
技能実習生に対する相談・援助などを行うことで技能実習生の保護を図り、制度の適正な実施を目的とする。
【出入国在留管理庁】
外国人の出入国審査や在留資格の認定など、日本に入国する際の手続きを行う、法務省の外局。

受け入れの流れ
申し込みから入国までは順調に進んで6か月程度かかります。技能実習の修了まで当組合が支援します。
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スタート
申し込み・実習生募集
制度について詳しく説明後、希望の国、職種、人数、雇用条件等を伺います。当組合加入と、契約書の取り交わしにて申し込みとなり、提携先の現地送り出し機関にて技能実習希望者を募ります。
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募集から約1か月
面接(オンライン面接または現地面接)
応募者の中から書類選考し、事前に履歴書を渡します。学科・実技・適性検査を行い、面接にて選抜します。国内にいながら行えるオンライン面接を実施しています。また、現地面接の際は現地スタッフがアテンドします。
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募集から5か月程度
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入国から1か月
入国後講習
実習生の査証(ビザ)が交付されると、日本へ入国となります。入国後は研修センターで、日本語の教育とともに、生活する際の注意事項や交通安全、防災指導や労務などの必要知識を1か月間で覚えます。
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入国から2か月目
受け入れ企業にて技能実習スタート(技能実習1号)
いよいよ企業に配属です。配属当日は、居住地の住民票を取得し、宿舎へ案内します。宿舎内の家電の扱い方やゴミの出し方、近所で食料品の買い出しに同行し、円滑に生活が始められるようサポートします。
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入国9か月目
基礎級技能評価試験の受験
2年目(技能実習2号)に進むためには「基礎級技能評価試験」に合格しなければなりません。ひらがなで記載された学科試験と実技試験を受験するので、十分な日本語レベルが必要となります。
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入国1年目~
2年目、3年目の実習
(技能実習2号)技能評価試験に合格し、2号技能実習計画が認定されると、在留資格の変更許可申請ができます。引き続き2年目の技能実習を開始し、3年目には在留期間の更新を行い、3年間の技能実習を修了します。帰国前に3級実技試験を受験します。
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入国4年目・5年目
優良基準合格(技能実習3号)
優良な実習実施者(企業)と3級試験合格者には、拡充措置として技能実習3号への移行資格が与えられます。なお、技能実習3号を行う実習生は、2号を修了した後または技能実習3号開始から1年以内に1か月以上帰国しなければなりません。技能実習3号の在留期間は、最長2年間(3号実習開始から1年以内に一時帰国する場合は一時帰国期間を除く)です。
優良企業認定とは
「優良な実習実施者」として認められると
・技能実習生の受け入れ人数を2倍に増やせる
・実習期間を3年間から5年間に延長できる、というメリットがあります。
優良な実習実施者として認められるためには、下記のような設定基準に適合することが条件です。
・実習生の3級技能検定の合格
・技能検定の合格率や合格実績
・昇給や賃金の待遇面
・技能や日本語の学習支援
・地域社会との交流機会のアレンジ
・技能実習指導員及び生活指導員の養成講習の受講 など